(1) 農地の取得
就農先で農地を取得(売買・貸借)するには、(1)自分の目指す作目の経営規模や家族の納得する生活条件等を考慮して候補地をいくつか選定し、(2)経営条件・生活条件に最も合致するのはどれか、(3)農地面積・日照・土壌・水利条件は適しているか、さらに購入する場合は農地価格は適正かなどを充分検討したうえで決定する必要があります。
- T 情報収集
農地の売買や貸借に関しては、農地法や農用地利用関係の調整業務を行っている市
町村農業委員会を始め関係機関等によく相談して情報収集するとともに、就農予定地
域で信頼関係を築き、農地情報が集まりやすい環境づくりに努めることが大切です。 - U 農地の売買・貸借
個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会の許可を受ける
方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利の設定・移転を
受ける方法(農業経営基盤強化促進法)、及び農地中間管理事業に基づく「農用地
利用配分計画」の公告により権利の設定・移転を受ける方法があります。
1 農地法に基づく農地の売買・貸借
○農地法により農地を取得又は貸借する場合は、農地の所有者と連署で農地法第3条許
可申請書をその土地のある市町村の農業員会に提出し許可を受ける必要がある。
○主な許可条件
- ア 取得者がその農地の全てを耕作すると認められること。
- イ 取得者又はその世帯員が農作業に常時(年間150日以上)従事すると認められるこ
と。 - ウ 取得後の経営面積が原則として50アール以上であること ※
(農業委員会が50アールの下限面積を引き下げている場合はその面積以上) - エ 耕作の事業の内容等からみて、農地の集団化、農作業の効率化、地域における農地
の総合的な利用に支障がないこと。
※ 農地取得の下限面積について
農地法第3条の許可の基準の一つに、「農地の権利取得後の経営面積が原則として都道府県50アール、北海道2ヘクタール以上になること」という規程があります。これを一般には下限面積制限といいます。
一方、地域の平均的な経営規模がかなり小さい地域などで、この下限面積を一律に適用することが実情に適しない場合には、知事がその地域について50アール以下の別段面積を定めることができるとされており、福島県においてもこの別段面積を定めています。
2 農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借
- ○農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業を利用する場合は、市町村
が農地の売買や貸借の意向を取りまとめ農用地利用集積計画の作成と公告を行うこと
により、農地法の許可を受けることなく農地の権利の設定・移転が行われる。 - ○農地を借りようとする方はその農地の所有者とともに、利用権設定申請を市町村に行う
ことが必要。 - ○利用権の設定を受ける方の要件としては、@農用地の全てを効率的に利用して耕作す
ることA農作業に常時従事することが求められる。
3 農地中間管理事業に基づく農地の貸借
- ○農地中間管理事業は、県の指定を受けた農地中間管理機構((公財)福島県農業振興
公社)が、地域内の分散した農地を借受け、担い手にまとまりのある形で貸付ける事
業。 - ○農地の借受希望者は、エントリーシート(応募用紙)に借受希望地や面積、借受期間等
を記入して県公社又は市町村担当課に提出する。 - ○借受希望者の募集は原則として毎年8月と12月に行われる。
(2) 農業機械と施設の取得
現代の農業は一部の有機農業などを除いて、一般的にはかなり施設化・機械化しており、新規に農業を始める場合、すべてを一度に揃えようとすれば多くの資金を必要とします。
新規就農者の場合、研修や収穫物が販売できるようになるまでの無収入期間の生活資金、あるいは、肥料・農薬・種苗などの資材費等が優先するため施設や農機具の購入には資金的余裕が無いのが普通です。
- 新規就農者の場合、当初は必要最小限の農機具や施設を手当てし、経営が軌道にのり始めてから装備を充実していくことが必要です。
- 中古品やリース、借り受け等で対応するのも負担を軽減するうえでの最善の方法です。
- 離農した農家などの農機具や施設を、農地や住宅とセットで一括して買い取る又は借り受けるのも一つの方法です。
※2.3.の情報は就農予定地域に溶け込むことで自然と得られることが多いといいます(先輩
新規参入者の話から)。このようなことからも就農前の就農予定地での研修は非常に有
意義です。