農業次世代人材投資資金(準備型)
農業次世代人材投資資金とは
平成24年度から新たに設けられた制度で、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間(2年以内)及び経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する資金を交付するものです。
就農前の研修期間に交付する「準備型」は当就農支援センターが実施主体となり、また就農後に交付する「経営開始型」は市町村が実施主体となります。
ここでは、「準備型」について概要をお知らせします。
「準備型」の交付内容
研修終了後原則として50歳未満で就農することを前提に、県農業総合センター(農業短期大学校・果樹研究所)・郡山市園芸振興センター、くにみ農業ビジネス訓練所、その他先進的農家等で研修を受ける方に対し、研修期間中について1人あたり年間最大150万円を最長2年間交付します。
「準備型」の交付要件
「準備型」の資金の交付を受けるためには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
1.就農予定時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強
い意欲を有していること。
2.独立・自営就農(※1)、雇用就農(※2)又は親元での就農(※3)を目指すこと。
3.研修計画が以下の基準に適合していること。
(1)県が認めた研修機関で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること。
○県が認めた主な研修機関(令和3年3月29日現在)
- ・福島県農業総合センター 農業短期大学校
- ・福島県農業総合センター 果樹研究所
- ・郡山市園芸振興センター
- ・くにみ農業ビジネス訓練所
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- ・認定機関一覧表(PDF版・35ヶ所)
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(2)国内での最長2年間の研修後に、最長1年間の海外研修を行う場合にあっては、以下の
要件を満たすこと。
ア.就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。
イ.アの農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。
4.常勤の雇用契約を締結していないこと。
5.生活保護、求職者支援制度、日本学生支援機構の給付型奨学金など、生活費を支給す
る国の他の事業と重複受給ではないこと。
6.研修終了後に独立・自営就農する予定の場合にあっては、就農後5年以内に青年等就
農計画の認定を受けること。
7.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
8.前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
9.研修期間中、傷害保険等に加入できること。
★重要!
○以下の場合は、受給された給付金が返還の対象になります。
- 「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知)(以下「交付対象者の考え方」という)を満たさず、 適切な研修を行っていないと実施主体が判断した場合。
- 研修終了後※1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農又は雇用就農又は親元就農をしなかった場合。
※準備型を受給しての研修の終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後。 - 給付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、独立・自営就農又は雇用就農又は親元への就農を継続しない場合。
- 親元就農について、研修終了後5年以内に経営継承しなかった場合又は共同経営者にならなかった場合。
※1 独立・自営就農とは
独立・自営就農とは下記の全てを満たす必要があります。
(1)農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
(2)主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
(3)生産物や生産資材等を交付対象者が所有し、又は借りていること。
(4)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
(5)交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出など、経営収支を交付対象者の名義の
通帳及び帳簿で管理すること。
(6)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
※2 雇用就農の要件
(1)雇用先と常勤の雇用契約(契約期間の定めがないこと)を締結していること(パート(常
勤以外)、アルバイト、季節雇用は不可)。
(2)雇用就農先とは、3親等以内の親族でないこと。
※3 親元就農の要件
(1)親元就農を目指す方については、就農に当たって家族経営協定等を締結する。
(2)研修終了後5年以内に経営を継承する(農地等の所有権を給付対象者に移す)か又は
農業法人の共同経営者になることを確約することが必要です。
・・・1年に1〜2回、交付希望者の募集を行います。ホームページ上でもお知らせしますが、詳しくは就農支援センターにお問い合わせ下さい。・・・